利用にあたって
契約の締結後、第条によって売買物件の引渡しを行なう日までに、売主または買主のいずれの責めに帰すべき事由にもよらないで、売買物件の全部または一部が流失、陥没その他によって滅失または段損したとき、または公用徴収、道路編入などの負担が課せられたときは、その損失は、売主の負担とし、買主は、売買代金の減額または原状回復に要する費用についての損害の賠償を請求することができる。前項の滅失もしくは殴損または負担によって買主が契約締結の目的を達することができない場合は、買主は、この契約を解除することができる。この場合には、売主は、第条に定める手付金を買主に返還しなければならない」(9)契約の解除と損害賠償当事者の一方がその契約上の業務を履行しない場合(債務不履行という)、相手方は契約を解除して契約がなかった状態にもどし(したがって、自己の債務も免れる)、契約の目的が達せられなかったことによって生ずる損害の賠償を請求することができる(民法541条以下)。これは、民法によって定められている法律上の権利なので、契約中でとくに定めなければならないという性質のものではありせまん。
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